弁護士費用については、以前は、弁護士法により、各弁護士会が定めた「弁護士報酬会規」を参考に弁護士報酬(費用)を定めていました。しかし、平成16年4月1日より弁護士会の「報酬基準」が廃止され、報酬基準も各弁護士が自由に定められるようになりました。

そこで、当事務所では、今まで分かりにくかった報酬基準を抜本的に見直し、分かりやすく、またよりリーズナブルな料金設定といたしました。
下記に事件類型ごとの報酬(費用)の基準を掲載致しましたが、すべてを網羅しているわけではありません。法律相談時に、事件の依頼を検討中の方に対し費用のご説明とお見積もりをさせていただきます。
なお、下記料金表はすべて消費税込みの金額となっております。
別途、消費税のお支払をお願いいたします。
法律相談料は、依頼者に対して行う法律相談の対価となります。
初回相談 30分ごとに3000円
継続相談 30分ごとに5000円
但し、破産・個人再生・任意整理といった債務整理事件の相談料は無料です。
着手金とは、事件又は法律事務の性質上、委任事務処理の結果に成功不成功があるものについて、その結果の如何にかかわらず、受任時に受けるべき委任事務処理の対価をいいます。
報酬金とは、事件の性質上、委任事務処理の結果に成功不成功があるものについて、その成功の程度に応じて受ける委任事務処理の対価をいいます。

経済的利益の額 着手金 報酬金
300万円以下の部分 8% 16%
3000万円以下の部分 5% 10%
3億円以下の部分 2% 5%
3億円を超える部分 1% 3%

例)1000万円を請求し、700万円を回収した場合
着手金 300万円×8%+(1000万円−300万円)×5%=59万円
報酬金 300万円×16%+(700万円−300万円)×10%=88万円
高齢者の方の投資詐欺被害(先物取引、外国為替証拠金取引、未公開株商法など)については、回収可能性に比して被害金額が高額で、それに比例して着手金が高額となることがあるため、当事務所では、着手金定額方式によるお支払い方法をご用意しています。ご希望に応じて一般の算定式と定額方式を選択してください。

着手金 報酬金
20万 20%

例)1000万円を請求し、700万円を回収した場合
着手金 20万円
報酬金 700万円×20%=140万円
リース・クレジット事件については、特にリース会社からの既払金の取戻は困難なため、次の算定式により計算させていただきます。

着手金 残リース・クレジット代金を経済的利益として、上記2の一般の算定式のとおり計算する。但し、最低着手金は1社につき5万円とする。
減額報酬金 クレジット会社主張の残債務額と和解金額との差額の10%相当額リース会社主張の残債務額と和解金額との差額の15%相当額
既払金取戻報酬金 クレジット会社から既払金を取戻した場合は、既払金取戻額の20%リース会社から既払金を取戻した場合は、既払金取戻額の30%



自己破産事件については、同時廃止事件と管財事件とで弁護士費用を分けて算定致します。同時廃止事件では、着手金・報酬金という概念をなくし、費用という 形で請求させていただきます。別途、予納金等の実費が2万円ほどかかりますが、それ以上かかることはありません。同時廃止事件と管財事件との違いは、破産 申立時に換価財産があるか否かです。詳しくは、法律相談時に弁護士から説明を受けてください。また、少額管財事件と通常管財事件の区別はありますが、東京 地方裁判所の取扱では、個人の破産申立で通常管財事件になることはほとんどありません。ただし、少額管財事件でも、弁護士費用のほかに、裁判所に予納金 20万円を納める必要がありますので、ご注意ください。

【同時廃止事件】 費用
30万
【 少額管財事件 】 着手金 報酬金
30万 30万
【 通常管財事件 】 着手金 報酬金
40万 40万
※ 過払金を回収した場合には、報酬として回収額の20%をいただきます。



個人再生申立事件については、小規模個人再生事件、給与所得者個人再生事件を問わず、次のとおりの方式で算定をいたします、但し、住宅資金特別条項を利用した場合(住宅ローンの支払いについての特則を設ける場合です。)については、着手金を5万円上乗せさせていただきます。報酬金はかわりません。

債権者数 着手金 報酬金
10社以上 30万円 30万円
15社以上 35万円
16社以上 40万円
※ 過払金を回収した場合には、報酬として回収額の20%をいただきます。



任意整理事件については、通常のいわゆるサラ金業者とマチ金・ヤミ金などの高利貸金業者(年率29.2%を超えて金銭の貸付をしている業者)と分けて算定致 します。高利貸金業者は、過払金を返還することなく連絡がとれなくなることも多いので、積極的に告訴手続きを行いたいと考えています。
また、現在、裁判をしないと満額に近い過払金の返還を求めることは困難となっておりますので、当事務所では、特定の業者を除いて原則として訴訟を提起しています。その際の手数料として、1社につき3万円を別途請求させていただきます。

着手金 債権者1社につき2万円
但し、高利貸金業者の場合、債権者1社につき1万円
減額報酬金 債権者主張の元金額と和解金額との差額の10%相当額
過払報酬金 過払金回収額の20%相当額
但し、高利貸金業者の場合、過払金回収額の30%相当額
過払金返還訴訟手数料 債権者1社につき3万円


法人の破産申立に関しては、破産手続き終了時には法人が存在しないこととなるため、着手金・報酬金の区別を設けず、倒産関連処理費用として事件受任時に一括して請求させていいただきます。
また、法人の破産申立に関連して、連帯保証人である取締役も同時に個人破産申立をする場合には、上記5(1)にかかわらず、1名につき、着手金10万円、報酬金10万円でお受け致します。
なお、法人破産申立の場合には、弁護士費用のほか、最低でも20万円の予納金が必要となります。地方の裁判所によっては、100万円単位での予納金を要求される場合もございますので、ご注意ください。
債権者数 費用 備考
20社以内 70万円
21社から50社 70万円以上 21社を超える債権者1社につき2万円を加算
51社を超える場合 130万円以上 50社を超える債権者1社につき1万円を加算



法人の民事再生申立に関連して、取締役が同時に個人破産の申立をする場合は、上記、個人の債務整理、もしくは事件の一般基準のとおりです。また、裁判所に対する予納金も別途必要となります。
債権者数 費用 備考
20社以内 50万円
21社から50社 50万円以上 21社を超える債権者1社につき2万円を加算
51社を超える場合 110万円以上 50社を超える債権者1社につき1万円を加算

報酬金 再生計画により免除を受けた債務額 その割合
5000万円までの部分 3%
1億円までの部分 2%
3億円までの部分 1%
3億円以上の部分 0.5%
交通事故に基づく損害賠償請求事件のうち、被害者から加害者側に対する人身に関する賠償請求で加害者側が損害保険に加入している場合については、上 記2に かかわらず、次の特別な着手金定額方式による方法を依頼人の側で選択できます。加害者側が損害保険に加入していない場合には、上記2の例によります。
着手金 報酬金
10万円 受任時点で相手方からの提示額がある場合には、提示金額に上積された部分を基準とし、上積金額の20%。提示がない場合は、受領額の16%
離婚事件は、離婚できるか否かについて、離婚の申立人が有責配偶者か、また、親権をとれるかについて、男親か女親か、子供の年齢等によって、その難 易度が 異なりますので、次のとおりとさせていただきます。財産分与の問題や慰謝料請求の問題もございますが、それは別途報酬を算定させていただきます。



離婚原因の帰属 離婚の着手金・報酬金 男性・女性の別 親権の報酬金
相手方に離婚原因がある 20万円 男性 10万円
女性 5万円
双方に離婚原因がある 30万円 男性 20万円
女性 10万円
双方に離婚原因がない 35万円 男性 20万円
女性 10万円
当方に離婚原因がある 50万円 男性 40万円
女性 20万円



経済的利益の額 着手金 報酬金
300万円以下の部分 なし 16%
300万円を超える部分 10%



経済的利益の額 着手金 報酬金
300万円以下の部分 なし 8%
3000万円以下の部分 5%
3億円以下の部分 2%
3億円を超える部分 1%
成年後見・保佐・補助申立を問わず、申立費用として、20万円
刑事事件については、起訴前の弁護か、起訴後の弁護か、また、自白事件で事案簡明な事件と否認事件あるいは事案複雑な事件については、労力が異なる ため、 着手金・報酬金に差違を設けています。また、示談の有無も結果に影響を及ぼしますので、この点でも報酬に差違を設けています。短期3年以上の有期懲役刑と なっている犯罪は限られていますので、痴漢、児童買春、窃盗、詐欺等の一般的な犯罪については、ほぼAの例によることになります。
起訴後の保釈請求についても、事案によって難易が異なりますので、成功報酬に差違を設けさせていただきます。一般的なAの場合で、自白かつ事案簡明な事件の場合には、成功報酬として、5万円となっています。


事件の種類 経済的利益 事件処理結果 示談の有無 報酬金
自白かつ
事案簡明な事件
20万円 不起訴 30万円
× 20万円
略式起訴 25万円
× 15万円
起訴 なし
×
否認事件
又は
事案複雑な事件
35万円 不起訴 50万円
× 40万円
略式起訴 40万円
× 30万円
起訴 なし
×
※否認事件で勾留中に自白に至った場合、報酬金の算定は自白かつ事案簡明な事件の例による。

着手金 報酬金
A+10万円 A+10万円

着手金 報酬金
A+20万円 A+20万円


起訴前弁護から引き続き受任した場合
着手金 報酬金
(1)+5万円 後記のとおり

起訴後に受任した場合
事件の種類 着手金 事件処理結果 示談の有無 報酬金
自白かつ
事案簡明な事件
20万円 執行猶予 30万円
× 20万円
求刑より
減刑の場合
10万円〜20万円
× 5万円〜15万円
求刑どおりの
場合
なし
×
否認事件
又は
事案複雑な事件
35万円 無罪
60万円
執行猶予
40万円
求刑より
減刑の場合
10万円〜30万円
× 5万円〜20万円
求刑どおりの
場合

なし

※否認事件で第1回公判前に自白に至った場合、報酬金の算定は自白かつ事案簡明な事件の例による。
※否認事件で保釈が認められた場合 20万円
 自白事件で保釈が認められた場合は5万円

着手金 報酬金
A+10万円 A+10万円
※否認事件で保釈が認められた場合 30万円
 自白事件で保釈が認められた場合 20万円

着手金 報酬金
A+20万円 A+20万円
※否認事件で保釈が認められた場合 50万円
 自白事件で保釈が認められた場合 30万円
顧問料とは、契約によって継続的に行う一定の法律事務の対価をいいます。


法律相談総利用回数 弁護士費用減額 顧問料
3回/月 10% 3万円/月
6回/月 20% 5万円/月
9回/月 30% 7万円/月
※1回とは、面接相談では1時間、電話相談では、30分、電子メール・FAX送信書においては1相
 談案件3往復まで、書面点検・作成においては1通をいいます。
※5分程度の簡易な電話相談は、回数制限はありません。
※弁護士費用減額は、実際に紛争となったときの減額率です。紛争対応が頻繁な事業者の方は、7万円
 のコースをおすすめします。
※利用回数を超過した場合は、1回につき1万5000円とします。


法律相談総利用回数 弁護士費用減額 顧問料
2回/月 10% 5000円/月
3回/月 20% 1万円/月
5回/月 30% 2万円/月
※利用回数を超過した場合は、1回につき5000円とします。