労務に関する法律には、労働基準法、労働契約法など様々なものがあり、これらすべての法律をすべて社内で把握することは非常に困難です。貴社が良いと思っていても、実は法令に違反しており、後々それが大きな問題となることは十分にあり得ます。そのため、知らないうちに法令違反になっているということがないように、我々専門家にあらかじめ相談をしながら制度作りをしていくことをお勧め致します。また、労働保険・社会保険の手続につきましても、届出漏れなどがありますと、従業員が将来受けられる給付金が受けられなくなったりするなどの不利益が生じることもあります。そのため、当該手続関係にきましても社内で行うよりもアウトソーシングをして頂いた方が安心です。
法律が社会のルールを定めたものであれば、就業規則は「会社のルール」を定めたものです。あらかじめ社内のルールを就業規則に定めておくことにより、それに違反した従業員が出てきたときには、その就業規則の規定を根拠に何らかの罰を与えることができますが、就業規則を作成していないにもかかわらず、当該罰を与えてしまうと、紛争になった場合には貴社が負けてしまう可能性もあります。就業規則を作っているかどうかによって貴社の将来に大きな影響が出てくると言っても過言ではありません。そのため、就業規則は、従業員を1人でも雇っているときは作成しておいた方が労務管理上は安全です。
また、社内のルールを定めると言っても、経営者の好きなように定められるわけではなく、法律に違反しない範囲内で定める必要があります。法令違反になっていないかの確認も含めて弊所では貴社に適した就業規則の作成のお手伝いをさせて頂きます。
従業員が労基署や弁護士などに相談し、その結果高額な未払給与を請求をされるという事案が近年増加傾向にあります。これの原因としてはそもそも残業代を払っていないケースや、支払ってはいるもののその計算方法が間違っていたケースなどがあります。また、未払残業代などを請求された場合は、ひどいケースですとその本来支払わなければならない金額の倍の金額を支払わされることもあります。100万円の残業代で済んでいたのに倍の200万円を支払わなければならないケースもあるということです。そのため、不要な支払、不要な紛争を未然に防止するという観点から、給与計算業務も専門家に依頼をされることをお勧めいたします。
一言で「助成金」といってもその種類には様々ありますが、弊所が申請代行を行っているのは厚生労働省管轄の助成金です。
この厚生労働省管轄の助成金には、次の3つの特徴があります。
1.返済不要。
2.経済産業省等の助成金(補助金)に比べて受給しやすい。
3.従業員の採用、教育、待遇改善などを行った場合に支給される。
また、厚生労働省管轄の助成金は、原則会社が毎年度納めている「雇用保険料」がその財源となっています。したがって、「雇用保険料を納めている会社」であれば、助成金は当然に「受給する権利がある」ということになります。生命保険の保険料を毎月納めているから何かあったときに保険金を請求できる、という仕組みと全く同じです。
弊所では、現在の貴社の状況に併せて受給可能な助成金につきアドバイスをさせて頂きます。
企業の成長には、従業員の成長が不可欠です。しかし、従業員が上手く育たないという会社は少なくありません。従業員の育成のための1つの手段として、人事評価制度を構築し、実際に運用していくという方法があります。弊所におきましては、その人事評価制度の構築から実際の運用までのアドバイスをさせて頂いております。